誠に残念ではございますが、当店では未払い顧客への対応について下記の通り規約を設けさせていただきました。下記に提示する規約を実行することが無いように、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。


■未払い者への対応について

請求書発行後、14日を経過しても、入金が確認されない場合は、メールにて入金催促のご連絡を致します。

A:メールでの催促に対して、3日以内に、お客様からご連絡がない場合は、もしくは、アドレス変更などにより送信不可能な場合は、再発行費を加算した請求書をご注文時のお客様住所へ発送致し、入金催促のご連絡をさせて頂きます。

B:請求書発行より1ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合は、遅延損害金として請求代金の15%を加算させていただきます。また、簡易裁判所にて『支払い督促・少額訴訟』の手続きをさせて頂き、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂く場合がございます。

また、警視庁ハイテク犯罪対策センター、通販同業各社へ報告を行い、ブラックリストとして登録致します。また、警察への被害届を提出いたします。

なお、訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が当店(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。また、警察にて立件となりますと詐欺罪が適応されます。

当店が訴訟申請の手続きを始めてから、いかなる時点で、お客様が代金をお支払い頂いても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を当店(原告)に支払う事と致します。

同じく、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、当店(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を当店(原告)に支払う事と致します。

また、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとさせて頂きます。

上記対応は、下記記載の作成年月日以前も、溯って適用させて頂きます。

2005.4.20

Fc Company 福猫屋